当事務所は2024年に「認定経営革新等支援機関(認定支援機関)」の認定を取得しました。
認定支援機関とは、中小企業庁によると「中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関」を指します(中小企業庁ミラサポより)。
具体的には、税理士や公認会計士、中小企業診断士、商工会・商工会議所、金融機関などが該当します。
簡単に言えば、国が認めた経営コンサルタントのような役割です。
認定支援機関の主な業務
認定支援機関には、以下の2つの主要な業務が認められています。
1.事業再構築補助金やものづくり補助金などの計画実効性の確認と認定
2.金融機関への借入金返済額の減額や借り換えに必要な経営改善計画の策定支援
当事務所では、特に「2. 経営改善計画」の策定支援に特化しており、
「1.補助金申請」の補助金関連業務については、基本的にお引き受けしておりません。
認定支援機関を利用するメリット
経営改善計画は、企業自身で作成することも、認定を持たないコンサルタントが作成することも可能ですが、
認定支援機関が関与する場合、国が計画作成費用の一部を負担するというメリットがあります。
(詳しくは中小企業庁 経営改善計画策定支援)
特に複数の金融機関から借入を行っている企業が、返済額の減額や借り換えを行う際は全ての金融機関から同意を得る必要があるのですが、経営改善計画及び返済計画を作成するときにこの制度を活用しています。
経営改善計画の策定等を検討されている場合は、ぜひお気軽にご相談ください。